会社設立時の公告の方法って何が一番いいの?
会社設立時の公告の方法って何が一番いいの?
会社設立時には定款を作成しなければなりませんが、その中で、公告の方法という条文を盛り込まなくてはなりません。
まあ、会社法上の難しい話は、いろいろなサイトで書かれているので省きますが、
株式会社である場合、会社に関する事項を、公に公表しなければならないということだと考えてくれればいいと思います。
ようは、株式会社の場合、株主がいるので、株主を含めて会社の情報を常に公表(公告)しなければならないというルールなんですね。
で、公告の方法は、「官報に掲載する方法により行う。」というのが一般的です。
その他にも新聞に掲載する方法があります。
官報の公告ですが、現在6万円となっています。結構な額ですよね。新聞はもっと高いです。
会社を設立し始めのころは、いろいろな面で費用が係るので費用を節約したいと考えるのが普通ですよね。
公告をしなければならない事項は、会社法で決められてますので(これも省きます)、それ以外は、逆に考えれば官報等に掲載しなくてもいいわけです。
そこで、認められているのが、会社の決算に関する公告です。
会社の決算は一般的に一年ですよね。一年ごとに官報等の掲載料が発生するわけですね。
実は、決算に関する事項は、ホームページ掲載することで、官報や新聞等に掲載しなくてもよいこととなっています。
全部の会社がとはいいませんが、現在、ほとんどの会社がホームページを持っているのが普通ですし、新たに会社を作る場合にもホームページは通常は作りますよね。
ということは、それで、毎年の掲載料が節約できるわけです。
そこで、定款には、その旨の規定を設けなければなりません。
「当会社の公告は、電子公告によるものとする。」と定めるわけです。
注意点ですが、電子公告というのは、ホームページに掲載するわけですから、ホームページの内容をその都度勝手に変えられては、情報を知りたい人、得たい人は、それが本当に正しい情報なのか、わからないところもありますよね。
ましては、株主様にとっては、会社の決算事項は重要な情報になりますからね。
ですから、会社の情報が正しく、書き換えなどが行われていないか、会社のホームページを調査する必要が生じてくるわけです。
一般的に調査会社で調査するわけですが、これがまた、結構な金額なんです。10万円以上というのが普通です。
あれっと、思う人もいるでしょうが、官報の掲載の費用が6万円?電子公告は10万円以上?
そうなんですね。安易に定款に「当会社の公告は、電子公告によるものとする。」と記載して、
定款の認証を受け、法務局に登記してしまうと、逆に費用が高くついてしまいます。
会社を設立したての小規模会社には、この調査費用を負担するのは厳しいですよね。
では、どの方法が、費用面から見た場合、一番良いのか。
次のブログで書いてみますね。
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