法令上の用語の意味と公文書への使用
法令上の用語の意味と公文書への使用
法令を読んでいくといろいろな接続詞などに出会うことがありますが、普段何気なく使っている接続詞とは違って、接続にそれぞれ意味がありますので、法令を読む場合や何か法令上の申請をして許認可届出などをおこなう場合は、注意してくださいね。
また、接続詞などは原則として漢字を使う場合と、仮名で書く場合があります。
よく使われる言葉を列記していきますので、ああ、そうなのか~程度でよいですので頭の中に入れておくと良いですね。
常用漢字表による公用文作成の手引 平成22年改正対応版 (2010)
(上記の本の内容で、人名用漢字は追加されております。)
1 数個の語句から、どれかを選択するときの接続詞
言葉に遠近がないときは、「又は」をつかい、「A又はB」となります。
遠近があるが、より密接なものを、「若しくは」でつなぎます。遠いものは「又は」でつなぎます。
「(A若しくはB)又はC」となります。
2 数個の語句を並列するときに使う接続詞
言葉に遠近がないときは、「及び」を使い、「A及びB」となります。
遠近があって、より密接なものは「及び」 、遠いものは「並びに」を使ってつなぎます。
「(A及びB)並びにC」となります。
3 「以前と前」
A月B日以前、の以前は。その日Bを含み、それより前の期間を表します。
A月B日前、の前は。その日Bを含まず、それより前の期間を表します。
4 「以上と以下」
これは皆さんよくご存知だと思いますが、A以上B以下は、その基準点AとBを含みます。
5 「満たない」と「未満」と「超える」
Aに満たないの場合は、Aを含まずということで、A未満と同じです。
Aを超えるとか超えての場合は、Aの部分は含まずに、それより多いところを表します。
6 「その他」と「その他の」
ちょっとだけ面倒ですが、「その他」は並列につかわれ、A,B,Cその他Dとなり、その他の前に列記されるA,B,Cとの並列です。
「その他の」の場合は、あとの事項の例に使われ、A,B,Cその他のDとなり、A,B,Cの事項とはDは並列ではありません。
7 「直ちに」、「速やかに」と「遅滞なく」
時間的な緊急性のことですが、順位的には、「直ちに」が緊急度が強く、次に「速やか」に、「遅滞なく」となります。
8 適用すると準用する。
Aの事項のことを何の変更もしないであてはめることが「適用する」で、
Aの事項のことを必要な読み替えをしてAの事項をあてはめることが「準用する」です。
9 「善意」と「悪意」
法律用語では、よいこと、悪いことではなくて、
「善意」は、ある事実・事情をしらないことで、「悪意」は事実・事情を知っていることです。
このようによく使っている言葉で、そのまま意味がわかり通用する用語もありますが、法律用語上では、全く違う意味になっている場合もありますね。
10 原則、仮名を使う接続詞は、
「おって」、「かつ」、「したがって」、「ただし」、「ついては」、「ところが」、「ところで」、「また」、「ゆえに」、などは、原則、かなです。
「又は」、「若しくは」、「及び」、「並びに」、は原則漢字ですね。
ちょっとだけ頭の中に入れておくと良いかもです。
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