散骨について(業としての北海道の条例より)
散骨について(業としての北海道の条例より)
以前、海洋散骨を業務として行う場合の手続きについて書きましたが、
http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140922-1
http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140923-1
その際、地方によっては条例などで規制されている場合があるとのお話を海上保安本部の方より、お話を伺っていましたので気になっていたところですが、
今回、お友達ととある業務のお話をしていたところ、ひょんなところから情報をいただきましたので、ちょっと、ググッてみました。
なんと、そのことを書いたサイトがありまして、全国規模で条例について触れていましたので、その中から北海道についてちょっと、ピックアップいたしました。
海洋散骨のお話を海上保安の方にした際、海洋散骨には該当しないようですが、長沼町で条例があるとのお話をされていたため、長沼町の名前は覚えていたのですが、
海洋散骨には該当しないようなので、どこか頭の片隅にとどまっていました。
そんな折、私が相続、遺言の一環として業務で行っている「自分史動画」をお友達とした際に「葬送を考える市民の会」というホームページを紹介されたので、見てみたところ、そこに長沼町で散骨が禁止されているという記事を読み、
海洋散骨には直接は該当しませんが、散骨(焼骨)を禁止しており、散布する場所を提供して業とした場合には罰則規定もありました。
長沼町が全国に先駆けて禁止したようです。
2005年3月16日に条例第10号(改正:2013年3月27日条例第15号)として、日本国内で初となる散骨禁止条例 「 長沼町さわやか環境づくり条例 」が制定されていました。
法律上として、散骨は、刑法190条の遺骨遺棄罪「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」には、該当しないとの現在までの状況で、
また、総務省の「墓地、埋葬に関す法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とありますが、これはこれを行う業者等に関する法律で、これによって、業者は指定された場所以外での埋葬はできないことになってます。
これと散骨との関係ですが、土に返す「樹木葬 」のように埋葬に当たるとされる場合もあり、また、この「樹木葬 」の業者ができたことにより、近隣住民より苦情がでてこの条例が制定されたようです。
このほかに、北海道では、七飯町、岩見沢市においても条例が制定されておりまして、散骨を業として行う場合には、許可が必要となりまして、その許可も厳格であり、この地域ではほぼ業として散骨を行うことは困難な状況です。
今は、いろいろな葬送の行い方があるようです。お墓不足、継承者がいない、地方から都市への子孫の流失、その背景にはさまざまな問題がありますが、
海洋散骨についても、現在のところ、北海道では規制はないにしろ、以前のブログでも書きましたように、散骨する場所や状況などをいろいろ考えなければ「樹木葬」のように住民・漁業関係者などからの苦情により、いつの日か制限を受けることにならないように節度をもって、行いたいものですね。
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