海難審判法上の懲戒とボート免許
海難審判法上の懲戒とボート免許
ボート免許を所持している方(海技士)が
1 船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき
2 業務を行うにあたり海上衝突予防法その他の法令の規定に
違反したとき
のいづれかに該当するときは、国土交通大臣は
海技免許の取り消し、業務の停止または戒告をすることが
できます。 (上記1の法律第10条)
これとは別に上記の事由によって発生した海難について
海難審判所が審判を開始したときは海難審判法の懲戒が
科せられることになります。
この審判が開始されたときは、国土交通大臣の処分は、
二重の処分となることを避けるため処分されないことになります。
海難審判所の処分は科されます。
海難審判法上の処分は
1 海技免許の取り消し
2 業務の停止又は戒告
です。(海難審判法第4条)
このほか、海難が刑罰法令に抵触するときは
刑罰法令も適用されることもありますし、
それにおいて生じた損害などは
民事上の責任も生じてくるlことになります。
なので、ボートを操縦するときは十分注意して
操縦しなければなりませんね^^
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