航行区域の種類
2011.03.31
カテゴリ:ブログ
航行区域の種類
はて,なんのこと?
日本の船舶は,
「船舶安全法」第1条で
航行に堪えうる性能があって
人命の安全を保てるいろいろな設備がなければ
航行してならないと決められています。
で,
海は世界とつながっています。
当たり前ですが,小さい船で遠くまで行っても
大丈夫でしょうか?
たくさんの荷物を積んで地球の反対側
から物資を運んでくる大きな船もあります。
また,穏やかなところもあれば
いつも波がある場所もあります。
何かあった場合に無線や電波で
地上やそのほかの船と
連絡を取る必要もあります。
なので,航行できる範囲が決められている
船舶もあります。
そこで航行の区域が
船舶安全法施行規則第1条で決められています。
はて,その範囲とは?
遠洋区域
近海区域
沿海区域
平水区域
に分類されます。
その範囲は次回に。
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