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海技試験受験資格で海洋学校等卒業者のはちょっと複雑です。2

海技試験受験資格で海洋学校等卒業者のはちょっと複雑です。2

先般、海洋関係学校卒業者の海技試験受験資格には特例があり、その特例による受験資格の有無についてに確認は複雑だということを書きましたが、具体的にどうなのかということですが、

4級海技士(航海)試験を受験する資格があるか、次の例をみて考えてみましょう。

別表第6の3
学校教育法第一条に定める高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合



別表第6の3

まず、「単位数」というのがあります。これは、学校で船舶に関する運行等に関する勉強を何時間したかということで、

別表の備考欄で、「35教授時数を1単位とする」と定められていますので、これを4級海技士(航海)の単位数の欄を見てみますと、

25単位(25×35=875教授時数)がなければ、特例は受けられないということになります。

学校の授業のどの内容が、この単位数に該当するのか、ということですが、これもまた複雑で、

「登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示」(平成16年2月26日:国土交通省告示第166号)というのがありまして、

別表1「学校等に係る修行期間等」の学校の区分と期間は、

「別表1-8」の4級海技士(航海)第一種養成施設であれば、1年以上

「別表1-9」の4級海技士(航海)第一種養成施設に該当する学校等であれば、3.5か月以上

「別表1-18」の4級海技士(航海)第二種養成施設であれば、2月以上

で、

その別表2

「必要履歴科目並びに教育時間等の教育の内容及び教育の方法の基準」の(2)「4級海技士(航海)第一種養成施設及び4級海技士(航海)第二種養成施設の場合」によれば、



別表2

必要履歴科目として、
1、航海に関する科目
2、運用に関する科目
3、法規に関する科目

がありまして、

1、航海に関する科目を見てみますと、

「別表1-8」によるものであれば、11単位以上
「別表1-9」によるものであれば、7単位以上
「別表1-18」によるものであれば、4単位以上

となっておりまして、それが、運用に関する科目、法規に関する科目についおても単位数が決まっていまして、

「別表1-8」による学校等であれば、運用に関する科目は11単位以上、法規に関する科目は3単位以上で、合わせて25単位となります。

第一種養成施設と第二種養成施設というのは、簡単にいうと、高等学校か高等専門学校か、大学みたいなもので、養成施設で学べる内容が違うと考えるといいですね。

はっきりいって、ここまでくると、もう頭の中はごちゃごちゃになってきますね。

さらに、受験申請書類への記載方法も通常とは異なって、記入するところが非常に多くなり、複雑になります。

受験書類の記載方法等については、次のブログで簡単に書きますね。

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